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規約等

情報処理センター等担当者技術研究会規約
制 定 平成29年9月1日
最終改正 令和元年9月5日
(名称)
第1条 本会は,情報処理センター等担当者技術研究会(以下「本研究会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本研究会は,国内の高等教育機関及び研究機関(以下「学術研究機関」という。)における情報関連業務担当者の技術向上,並びに相互交流を推進することを目的とする。

(参加資格)
第3条 学術研究機関(民間学術研究機関を除く。)において情報関連業務を担当している教職員は本研究会の構成員となることができる。ただし,学術研究機関の教職員であると同時に,営利企業の役職員である場合には,本研究会の構成員となることができない。

(構成)
第4条 本研究会は,次の各号に挙げる地域ブロックから構成し,構成員は各自の所属する学術研究機関の所在地に応じたブロックに属するものとする。
一 北海道・東北ブロック:北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
二 関東・甲信越ブロック:茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県
三 東海・北陸・近畿ブロック:富山県,石川県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
四 中国・四国ブロック:鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県
五 九州・沖縄ブロック:福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
2 ブロックに属する構成員の連絡調整のため,各ブロックにブロック代表者を置き,該当ブロックにおいて直近に開催された研究報告会の主担当機関に所属する構成員から選出する。
3 ブロック代表者の任期は,当該ブロックで開催される報告会までの期間とする。欠員を生じた場合は,該当ブロックの構成員から選出するものとし,その任期は前任者の残任期間とする。

(研究会代表者)
第5条 本研究会全体を所掌するために研究会代表者を置き,直近の研究報告会を担当した地域ブロックのブロック代表者を持って充てる。
2 研究会代表者は本研究会が外部組織との協議等を行う際の本研究会側代表となる。
3 研究会代表者の任期は,研究報告会が閉会した翌日から次年度の研究報告会の閉会までの期間とする。欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(研究報告会)
第6条 本研究会は構成員の技術向上,情報共有,相互交流を目的とし,各地域ブロックの持ち回りにより,年1回研究報告会を開催する。
2 前項における研究報告会を Gikenと称する。
3 研究報告会の開催担当ブロックは,研究報告会の開催に必要な最低限の費用について,あらかじめ金額を明示した上で,研究報告会の参加者に負担を求めることができる。
4 研究報告会の参加資格は,第3条の規定を準用する。

(運用連絡会)
第7条 本研究会に運用連絡会を置く。
2 運用連絡会の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。

(入会)
第8条 本研究会に入会を希望する者は,各地域ブロックのブロック代表者へ本研究会への参加を申し出ることとする。
2 本研究会への参加を申し出た者が第3条の要件を満たしていないと判断される場合,ブロック代表者はその入会の申し出を却下することができる。

(退会)
第9条 本研究会の構成員が学術研究機関の所属でなくなった場合,その旨を速やかにブロック代表者に伝え,本研究会を退会しなければならない。
2 前項の規定に関わらず,本研究会の構成員は各地域ブロックのブロック代表者に申し出ることにより本研究会を退会することができる。

(雑則)
第 10条 本規約に定めるもののほか,本研究会の運営に関し必要な事項は,運用連絡会において決定する。

附則
この規約は,平成29年9月1日から施行する。

附則
この規約は,令和元年9月5日から施行する。
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