情報センター等担当者技術研究会運用連絡会細則
制 定 平成29年9月1日
最終改正 令和元年9月5日
(趣旨)
第1条 この細則は,情報処理センター等担当者技術研究会規約(以下「研究会規約」という。)第7条第2項の規定に基づき,情報センター等担当者技術研究会運用連絡会(以下「運用連絡会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運用連絡会は,次に挙げる事項を審議する。
(1) 情報処理センター等担当者技術研究会の運営に関する事項
(2) 研究報告会の運営に関する事項
(3) 研究会規約の改廃に関する事項
(4) その他,議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運用連絡会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。ただし、第3号の構成員は議決権を有しない。
(1) 地域ブロックのブロック代表者 各1名
(2) 翌年度に開催される研究報告会の主担当機関に所属する者 1名
(3) その他,運用連絡会が必要と認める者
(会議の種類)
第4条 運用連絡会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,年1回研究報告会(Giken)に併せて開催する。
3 臨時会は,議長が必要であると認めたとき,又は前条第1号及び第2号に定める者の請求があったとき,議長が招集する。
(会議)
第5条 運用連絡会は,議決権を有する構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし,議決権を有する構成員の代理出席を認めるものとする。
2 運用連絡会の議事は,出席した議決権を有する構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 運用連絡会における議事の決定は,原則として会議の招集による決議をもって行う。ただし,会議の招集が困難な場合は,e-mail,SNS等により行うことができる。
4 会議招集によらずe-mail,SNS等による議決は,議決権を有する構成員の2分の1以上の応答があり,応答者の過半数をもって決定する。
(議長)
第6条 運用連絡会に議長を置き,研究会規約第5条に定める研究会代表者をもって充てる。
2 議長は,運用連絡会を招集する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
(任期)
第7条 本細則第3条第2号及び第3号に定める者の任期は,研究報告会が閉会した翌日から次年度の研究報告会の閉会までの期間とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の出席)
第8条 運用連絡会が必要と認めたときは,構成員以外の者を運用連絡会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運用連絡会の運営に必要な事項は,運用連絡会において決定する。
附則
この細則は,平成29年9月1日から施行する。
附則
この細則は,令和元年9月5日から施行する。