質問回答

教育機関でのコピーは、著作者に無断で行っても構わないと聞きましたが本当でしょうか?

本当です。ただし、以下の条件が満たされる場合に限ります。

  • 教育機関であること
  • 営利を目的とする教育機関でないこと
  • 授業を担当するもの自身がコピーすること
  • 本人の教育活動そのものの中で使うこと
  • 必要な限度の部数であること
  • 既に公表されている著作物であること
  • その著作物の種類や用途から判断して、著作権者の利益を不当に害さないこと
  • コンピュータ教室等での「児童生徒」等による複製
  • 「遠隔授業」における教材等の送信
  • 「インターネット試験」等での試験問題の送信
  • ボランティア等による「拡大教科書」の作成

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